所有権解除後の税申告について
2018年08月31日(金)
レンタカー会社様等が所有権解除後に税申告をする際、
所有形態を「商品車」として申告する際には
「所有権解除」と「番号変更」手続きをしないと
税申告の際に商品車として手続きすることはできません。
「わ」ナンバーをつけたまま商品車として取扱いできないからです。
年式が新しい車ですと、所有権解除の手続きの際に自動車取得税がかかりますので
注意が必要です。
弊所では、番号手続きの際でも
出張封印ができますので
車両を車庫に置いたまま
所有権解除・番号変更のお手続きをしていただくことが可能です。