許可後のタイムスケジュールについて
2020年10月13日(火)
一般貨物運送事業の許可申請の審査が終了すれば許可書が交付されます。
運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始ができるわけではありません。
運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
許可書の交付後に「前確認」といわれる必要な手続きは
- 社会保険の加入(従業員や役員が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し)
- 登録免許税の納付(領収書を通知書に貼付けして運輸局へ郵送)
- 運行管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)
- 整備管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)
- 車両の登録(運輸支局で連絡票に確認印を押してもらった後に登録部門へ)
等の手続きが必要です。
①の社会保険の加入手続きが管轄の社会保険事務所にもよりますが、10日~14日程かかりますので
すぐに事業を開始したい場合は注意が必要です。
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