大阪府の車庫証明を申請するのに必要な書類
車庫証明の申請に対して、こんな不安を持たれていませんか?
- よく分からない書類を沢山書かないといけない・・
- 書類は警察署まで取りにいかないといけないんでしょ?
- 不慣れな用語が多くて、書く内容を間違えそう・・
大丈夫!この記事で全て解決します。
まず、車庫証明の申請に必要な書類は3種類(場合により4種類)です。そんなに多くありませんね?そして、書式は当ホームページでダウンロードしていただけますので、警察署まで取りに行く必要はありません。
それでは以下で、記入例と併せて各書類の詳細や記入上の注意点などを解説しますので、作成時のご参考になさってください。
必ず提出する書類
1. 自動車保管場所証明申請書
- 4枚組の書類で、正確には1・2枚目が「自動車保管場所証明申請書」、3・4枚目が「保管場所標章交付申請書」になっています。
- 警察署で入手できる紙の書類は、他県は4枚複写のところが多いですが、大阪府のものは5枚複写です。ダウンロードした書類でも、他県の4枚複写の書類でも、当事務所で5枚目をつけて申請いたしますのでそのままご提出いただければ大丈夫です。
申請者氏名の「フリガナ」の記入をお忘れにならないようご注意ください!
2. 自認書 または 保管場所使用承諾証明書
「保管場所使用承諾証明書」書式のダウンロードはこちら|記入見本はこちら
- 自動車の保管場所を使用する権限を疎明(証拠を提示)する書類です。
- 自己の所有する土地を車庫とする場合は自認書、賃貸等で他人の所有する土地を車庫とする場合やご親族が所有する土地を車庫にする場合は保管場所使用承諾証明書です。
- 保管場所使用承諾証明書の使用者の住所欄は「使用の本拠の位置」の住所をご記入ください(詳しくはこちら)。
- 駐車場の契約書でも申請できますが、内容によっては受理してもらえないこともありますので、承諾書をご準備いただくことをおすすめいたします
- 賃貸契約書で申請する場合は、契約書の原本が必要です
3. 所在図・配置図
所在図
- 直接ご記入いただくか、別紙としてGoogleマップやヤフー地図等をPCからプリントアウトのうえ添付してください。地図をコピーしていただいても結構です。
- 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合は、両地点を直線で結んで距離を記入する必要があります。
配置図
- 直接ご記入いただくか、賃貸の場合は保管場所使用承諾証明書とセットで入手したものを添付ください。
車を買い替えた場合など、以前に同じ駐車場で車庫証明書をとっている場合は、「代替(だいがえ)車両」の欄に元の車の情報を記入してください。代替えがある場合は情報を求められますので必ずご記入ください。
必要に応じてご用意いただく書類
4. 所在証明
- 「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が相違している場合に必要です。下記いずれかの書類をご用意ください
- 「使用の本拠の位置」宛てに届いた消印のある郵便物(消印日から三ヶ月以内)
- 公共料金の請求書および領収書
- 法人の場合で使用の本拠の位置の住所が支店登記されている場合は履歴事項証明書
その他、ご不明な点は・・
大阪府警HPのこちらのページに手続に関する詳しい情報がありますのでご参照ください。
または、当事務所にお気軽にご相談ください。
(補足)保管場所使用承諾証明書の使用者の住所欄について
下は大阪府の保管場所使用承諾証明書の書式です。
使用者欄に“自動車の使用の本拠の位置欄と同じです”とあるように、使用の本拠の位置を記入しなければなりません。
よくある事例で、申請者住所(本店の所在地)が東京都、使用の本拠の位置(営業所等の所在地)が大阪府内の場合に、申請者住所の東京の住所が書かれている場合があります。その場合は不備となり受理されませんのでご注意ください。
ただし、大阪府以外で↓このような書式の場合・・
上記のケースであっても所轄に事前相談することにより受理されることもあるので、ご依頼の際はご相談ください。
①自動車保管場所証明申請書
(4枚のうち3,4枚目は保管場所標章交付申請書)
※大阪府の申請書は5枚複写ですが、他府県の4枚複写の申請書でも大丈夫ですのでお送りください、弊所で5枚目をつけて申請いたします。
※申請者氏名の「フリガナ」を必ずご記入ください。
【(ファイル①)申請書ダウンロード・申請書記入見本】
②自認書 または 保管場所使用承諾証明書(保管場所を使用する権限を疎明する書類)
自己の所有する土地を車庫とする場合は、自認書です。
賃貸で車庫を借りている等、他人の所有する土地を車庫とする場合は、保管場所使用承諾証明書です。
※ご親族が所有する土地を車庫にする場合も保管場所使用承諾証明書が必要です。
※保管場所使用承諾証明書の使用者の住所欄は「使用の本拠の位置」の住所をご記入ください。詳しくはこちら⇒
※駐車場の契約書でも申請できますが内容によっては受理いただけないこともありますので、承諾書をご準備いただくことをおすすめいたします。
賃貸契約書で申請する場合は、契約書の原本が必要です。
【(ファイル②)自認書ダウンロード・記入見本】【(ファイル③)保管場所使用承諾証明書・記入見本】
③所在図および配置図
所在図・・・直接ご記入いただくか、
別紙としてグーグルやヤフー地図等をPCからプリントアウトのうえ添付してください。
地図をコピーしていただいても結構です。
※「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が違う場合は、直線で結んで距離を記入した距離図が必要です。
配置図・・・直接ご記入いただくか、賃貸の場合は承諾証明書とセットでいただいたものを添付ください。
※「代替(だいがえ)車両」の記入について・・・以前そこの駐車場で車庫証明書をとっていればその車の車両番号を記入してください。買い替え等で車両を入れ替える場合です。代替えがある場合は必ず情報を求められますので必ずご記入ください。
【(ファイル④)所在図・配置図ダウンロード・記入見本】
---必要な場合がある書類---
④所在証明・・・「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が相違している場合は必要です
※「使用の本拠の位置」宛てに届いた消印のある郵便物(消印日から三ヶ月以内)
※公共料金の請求書および領収書
※法人の場合で使用の本拠の位置の住所が支店登記されている場合は履歴事項証明書
【段落】大阪府警察の自動車保管場所証明(車庫証明)手続きについて
その他、ご不明な点がございましたら下記URLのリンクから大阪府警のH.P.をご参照いただくか、弊所にご相談ください。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/syako/2/3776.html
【段落】保管場所使用承諾証明書の使用者の住所欄について
大阪府の保管場所使用承諾証明書の書式は下記の通りとなります。
⑤ファイル
使用者欄に「使用の本拠の位置を記入」とあるように、使用の本拠の位置を記入しなければなりません。
よくある不備のケースで、申請者住所(本店)が:東京都、使用の本拠の位置(営業所等)が:大阪府内の場合に
申請者住所の東京の住所が書かれている場合があります。
その場合は不備となり受理していただくことができませんのでご注意ください。
ただし、大阪府外の下記のような書式があります。
ファイル⑥
この場合は、上記のケースであっても所轄に事前相談することにより受理していただけるケースもあるのでご依頼の際はご相談ください。
出張封印を担当してます大田です。大阪府内全域、ご依頼があれば飛んでいかせてもらいます!
ディーラー様から個人のお客様まで、軽自動車から大型トラックまで、新車から事故車まで
他所ではできないような事でも挑戦させてみてください。フットワークの軽さが強みです