許可取得から事業運営のサポート
なんでもご相談ください!
こんなとき、複雑で専門知識が必要な一連の手続きをさくら行政書士法人 大阪オフィス近藤事務所が徹底サポートいたします!大阪運輸支局のすぐ近くの立地で、各種手続きに精通した当事務所なら安心してお任せいただけます。
運送業(トラック・軽トラ・バス)だけでなく、自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー事業)、貨物利用運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス事業)などの事業に関する許可取得手続きも多数実績がございます。
ご依頼・お問い合わせ事例とお知らせ
運送業者の方・始めたい方向けサービス概要
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業;緑ナンバー)を始めたいとき
- 管轄の運輸支局にて「一般貨物自動車運送事業許可」を取得する必要があります
- 一般貨物自動車運送事業許可取得は申請から許可取得までに3〜6ヶ月程度かかります。許可取得後も実際に運輸開始までには様々な手続きが必要です。当事務所が全面的にお手伝いいたします。
「一般貨物自動車運送事業許可」取得サポート
許可申請にあたっては、許可の要件を満たすために様々な準備が必要です。また、申請書類も不備なく作成しなければ許可取得までに余計に時間がかかります。いずれも専門知識を要するので、当事務所が丁寧にサポートいたします。運輸支局での手続き代行もいたします。
- 要件を満たす各種準備のサポート
- 車両・営業所・休憩施設・車庫
- 従業員給与・車両維持費・税金・保険料などの支払いに十分な自己資金・資金計画
- 運転者・運行管理者・整備管理者(申請者が法令試験に合格すること)
- 申請書類作成
- 運輸支局への申請書類提出・許可書受領代行
許可後の各種手続きサポート
許可申請の審査が終了し、晴れて許可通知されてから実際に運輸開始するまでにはさらに下記のような手続きが必要です。書類作成および運輸局への提出・車両の登録手続きを当事務所が代行いたします。
- 社会保険の加入(従業員や役員が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写しが運輸開始前確認で必要)
- 登録免許税の納付(領収書を通知書に貼付けして運輸局へ郵送)
- 運行管理者・整備管理者の選任および選任届の提出(運輸支局の整備保安部門へ)
- 運輸開始前の確認報告
- 車両の登録(連絡書の発行・登録部門にて車検証の書き換え、緑ナンバー取得)
- 運輸開始届提出(許可取得後1年以内)
営業所を新設したいとき
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書の提出が必要です。申請から認可取得までには2~3ヶ月かかります。
当事務所にて、書類作成のサポートおよび、申請・受領代行、認可取得後の各種手続きサポートを行います。
増車したいとき
増車する車両・運行管理者・保管場所等が所定の要件を満たしたうえで、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書の提出が必要です。
当事務所にて、書類作成のサポートおよび届出の代行をいたします。
事業報告書・事業実績報告書を作成したいとき
一般貨物自動車運送事業許可を取得された運送業者の方は、「事業報告書」および「事業実績報告書」を定められた提出期限までに、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
当事務所にて、書類作成のサポートおよび届出の代行をいたします。
法人を設立したいとき
法人設立に必要な定款の作成や登記書類の作成、および各種手続きは専門知識が必要です。なんでもご相談ください。
その他のご依頼
監査対策なども承っております。その他お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。